2025年10月16日に改正された在留資格「経営・管理」の新基準では、申請人または常勤職員のいずれかに、一定以上の日本語能力があることが求められるようになりました。
この基準について、
経営者本人がJLPT N2を取らなければならない
と思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
日本語能力を確認する方法はJLPTだけではなく、一定の学歴や在留歴によって要件を満たせる場合もあります。
また、日本語能力を満たす人も経営者本人に限らず、常勤職員でも構いません。
そのため、日本語能力要件を確認するときは、
①どのような場合に日本語能力要件を満たすのか
②誰がその要件を満たせばよいのか
の2点を確認することが重要です。
この記事では、すでに「経営・管理」で在留している方を中心に、新しい日本語能力要件を分かりやすく整理します。
経営管理ビザの日本語能力要件とは?
入管庁の基準では、
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力
が求められています。
少し分かりにくい表現ですが、簡単にいえば、日常会話だけでなく、仕事上の説明や相談、やり取りについても、日本語である程度自立して対応できる水準です。
そして、この水準を満たしていることを確認する方法として、入管庁は、
- 日本語能力試験
- BJTビジネス日本語能力テスト
- 日本での在留歴
- 日本での学歴
など、いくつかの基準を示しています。
つまり、特定の試験だけで日本語能力を判断する仕組みではありません。
日本語能力要件を満たす方法
日本人または特別永住者以外の場合、主に次の方法で日本語能力要件を満たすことができます。
1.JLPT N2以上
日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けていれば、日本語能力要件を満たします。
N1でも問題ありません。
2.BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している場合も、日本語能力要件を満たします。
3.中長期在留者として日本に20年以上在留
中長期在留者として20年以上、日本に在留している人も対象になります。
長く日本で生活している方であれば、日本語試験を受けていなくても、この基準によって要件を満たす場合があります。
4.日本の大学・専門学校等を卒業
日本の大学など、一定の高等教育機関を卒業している場合も日本語能力要件を満たします。
対象には大学だけでなく、高等専門学校や一定の専門学校も含まれます。
たとえば、
留学生として日本の専門学校を卒業
その後、技人国で就職
現在は「経営・管理」で会社を経営
という場合、試験資格がなくても、専門学校の卒業歴によって日本語能力要件を満たせる可能性があります。
ただし、専門学校等を卒業していれば何でも対象になるわけではありません。
たとえば、授業を基本的に英語など日本語以外の言語で行うコースや、通信制の課程などは対象外とされています。
日本の学校を卒業している場合は、学校名だけでなく、必要に応じて卒業した課程まで確認します。
5.日本の義務教育を修了し、高校を卒業
日本の義務教育を修了し、その後、高等学校を卒業している場合も対象になります。
ここは単に、
日本の高校を卒業した
だけでは足りません。
小学校・中学校の義務教育を修了したうえで、高校を卒業していることが必要です。
たとえば、中学校の途中から日本へ来て、その後日本の高校を卒業したというだけでは、この基準に該当しない場合があります。
このように、日本語能力要件には複数の満たし方があります。
資格だけでなく、日本での在留歴や学歴も含めて確認することが大切です。
日本語能力要件は誰が満たせばよい?
次に確認するのが、
誰の日本語能力で要件を満たすのか
です。
日本語能力要件は、申請人本人または常勤職員のいずれかが満たしていればよいとされています。
経営者本人が満たす場合
経営者本人が、
- JLPT N2以上
- BJT400点以上
- 20年以上の中長期在留歴
- 日本の大学・専門学校等の卒業
- 日本の義務教育修了+高校卒業
のいずれかに該当していれば、本人の日本語能力で要件を満たします。
常勤職員が満たす場合
経営者本人が要件を満たしていなくても、常勤職員が満たしていれば問題ありません。
常勤職員であれば、日本人はもちろん、日本語能力要件を満たす外国籍の社員でも構いません。
たとえば、
技人国の外国人社員
フルタイム勤務
JLPT N2取得済み
という場合、その社員によって日本語能力要件を満たすことができます。
ここで重要なのは、日本語能力があることに加えて、その人が「常勤職員」であることです。
たとえば、日本人やN2を持つ外国人であっても、短時間のアルバイトとして働いているだけでは、通常はこの常勤職員には当たりません。
雇用形態の名称だけで決まるわけではありませんが、実際に常勤といえる勤務実態が必要です。
「常勤」の判断については、前回の記事で詳しく解説しています。
日本語能力要件はどのような資料で証明する?
日本語能力をどの方法で満たすかによって、提出する資料も変わります。
たとえば、
- JLPTやBJTで証明する
→ 合格証や成績証明書 - 日本での学歴で証明する
→ 卒業証明書等 - 在留歴で証明する
→ 住民票等
といった資料を使用します。
また、日本語能力を満たす人が申請人本人ではなく常勤職員の場合には、その人が実際に常勤職員として雇用されていることも確認されます。
そのため、
誰の日本語能力で満たすのか
何を根拠に日本語能力を証明するのか
を整理すれば、準備する資料も見えてきます。
現在、日本語能力要件を満たしていない場合はどうする?
現在の状況を確認しても日本語能力要件を満たしていない場合には、今後どの方法で要件を満たすのか方針を決めることになります。
主な対応としては、
- 本人または常勤職員がJLPT・BJTなどの試験で基準を満たす
- 日本語能力要件を満たす常勤職員を採用する
といった方法があります。
そのうえで、選んだ方針に沿って現実的な準備を進めます。
本人が試験取得を目指すのであれば、現在の日本語力からみていつ頃の合格が見込めるのかを考える。
常勤職員が試験を受ける場合も同様です。
新たな雇用によって要件を満たすのであれば、
- どのような人材を
- いつ頃
採用する予定なのかを、会社の実情に即して整理しておく方がよいでしょう。
単に、
日本人を雇う予定です。
とするだけでは、具体的な対応方針とはいいにくいでしょう。
どの方法で要件を満たすのかを決め、その方法が実現できるよう具体的に準備を進めることが重要です。
まとめ|日本語能力要件の満たし方を整理しよう
経営管理ビザの日本語能力要件を確認するときは、
どのような方法で日本語能力要件を満たせるのか
本人と常勤職員のどちらで要件を満たすのか
の2点を整理することが重要です。
日本語能力の確認方法は一つではありません。
- JLPT N2以上
- BJT400点以上
- 中長期在留者として20年以上在留
- 日本の大学・専門学校等を卒業
- 日本の義務教育を修了し高校を卒業
など、複数の方法があります。
また、経営者本人ではなく、要件を満たす常勤職員によって対応することもできます。
まずは現在の資格・学歴・在留歴、常勤職員の状況を確認し、すでに日本語能力要件を満たしていないかを確認することから始めるとよいでしょう。
満たしていない場合には、試験の取得や常勤職員の採用など、自分の状況に合った方法を選び、具体的な準備を進めます。
行政書士とおやま事務所では、「経営・管理」の更新に向けて、日本での学歴、日本語資格、在留歴、常勤職員の状況などを確認しながら、新基準への対応を整理しています。
「自分はすでに日本語能力要件を満たしているのか」「今いる社員で要件を満たせるのか」など、判断が難しい場合はご相談ください。
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