在留資格「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日に大きく改正されました。
資本金・出資額3,000万円以上、対象となる常勤職員1人以上の雇用など、新しい基準が設けられています。
では、改正前から「経営・管理」で日本に在留している経営者も、次回の更新までにすべての新基準を満たさなければならないのでしょうか。
結論からいうと、新基準は更新申請でも審査上の基準になりますが、既存在留者には経過的な取扱いが設けられています。
2028年10月16日までの更新申請については、新基準を満たしていないことだけを理由として不許可になるわけではありません。出入国在留管理庁もこの点を明示しています。
ただし、これは「2028年までは今までどおりでよい」という意味ではありません。
この記事では、現在「経営・管理」で在留している方に向けて、経過措置の内容、更新審査で重視されるポイント、2028年10月以降の考え方を整理します。
更新にも新基準は適用される。ただし経過措置がある
2025年10月16日の改正では、「経営・管理」の基準が大きく変更されました。
主な変更点は、
- 資本金・出資額等3,000万円以上
- 対象となる常勤職員1人以上の雇用
- 経営者の学歴または3年以上の経営・管理経験
- 経営者または常勤職員の日本語能力
- 事業計画について原則として専門家による確認
などです。
新基準の詳しい内容については、別の記事で解説しています。
これらの新基準は、更新申請と無関係ではありません。
一方で、改正前からすでに「経営・管理」で在留している人に対して、ある日突然すべての基準を満たすことを求めるのではなく、一定期間の経過的な取扱いが設けられています。
出入国在留管理庁は、施行後3年間、つまり2028年10月16日までに行われる更新申請について、新基準に適合していない場合でも、経営状況や今後新基準に適合する見込みなどを踏まえて許否を判断するとしています。
2028年10月16日までの更新はどう判断される?
たとえば、
- 資本金が従来の500万円のまま
- 新基準で求められる常勤職員を雇用していない
という場合でも、そのことだけで更新が不許可になるわけではありません。
実務上も、新基準をすべて満たしていない状態で更新が認められているケースはあります。
ただし、経過措置は「旧基準のままで更新できることを保証する制度」ではありません。
更新申請では、新基準への適合状況だけでなく、現在の事業や経営者としての活動を含めて個別に審査されます。
したがって、
新基準を満たしていないから更新できない、と最初からあきらめる必要はありません。
一方で、
経過措置があるから何もしなくてよい、と考えるのも適切ではありません。
この間に、現在の事業状況を整え、新基準を満たしていない部分について今後どう対応していくのかを考えておくことが重要です。
「3,000万円」だけに目を奪われないことが重要
今回の改正では、「資本金3,000万円」という数字が非常に大きなインパクトを持っています。
そのため、
3,000万円を用意できるかどうか
だけが更新の問題であるように見えやすいのですが、実際の更新審査ではそれだけを確認しているわけではありません。
在留資格「経営・管理」は、そもそも日本で実際に事業を経営・管理する活動を対象とする在留資格です。
そのため、更新では、
- 実際に事業を行っているか
- 売上や取引の実態があるか
- 経営者本人が会社の状況を把握しているか
- 日本で継続して経営活動を行っているか
- 今後も事業を継続できる状態にあるか
といった事業の実態が重要になります。
出入国在留管理庁も、業務を外部委託するなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合や、正当な理由なく長期間出国して日本での活動実態がない場合には、「経営・管理」の活動として認められないことがあるとしています。
新基準への対応を考える際も、3,000万円という数字だけに引っ張られず、まず現在の事業を健全に続けることが基本です。
税金・社会保険・許認可なども確認される
更新審査では、経営者として守るべき法令や義務の履行状況も確認されます。
出入国在留管理庁は、更新時に、
- 雇用保険
- 労災保険
- 健康保険・厚生年金保険
- 税金
- 労働関係法令
- 事業に必要な許認可
などを確認すると公表しています。
新基準を満たすために増資や採用を検討することも重要ですが、それ以前に、本来行うべき税務・社会保険・労務・許認可手続に問題がないかを確認しておく必要があります。
資本金を3,000万円に増やしたとしても、事業実態が乏しかったり、納税や社会保険などに問題があったりすれば、それだけで安心できるわけではありません。
新基準を満たしていない場合は「達成までの道筋」も重要
経過措置期間中に新基準を満たしていない場合には、
現在は満たしていないが、今後どのように対応していくのか
を考えておくことも重要です。
たとえば、
- いつ頃までに増資を検討するのか
- 常勤職員をどのように採用するのか
- 現在の事業規模で雇用を維持できるのか
- 今後どのように売上や利益を確保していくのか
など、会社の現状に合った対応を整理していきます。
ただし、更新のために会社を実態以上に大きく見せることは避けるべきです。
無理な増資や採用を行った結果、会社の資金繰りが悪化したり、実態に合わない事業計画になったりしては本末転倒です。
また、申請上の説明でも、売上見込みや採用計画などを必要以上に大きく見せるのではなく、現在の実態を正確に説明したうえで、実現可能な改善計画を示す方が重要だと考えます。
新基準を満たすことだけを目的にするのではなく、会社として無理なく継続できる方法で基準への適合を目指すことが大切です。
2028年10月16日以降はどうなる?
2028年10月16日は一つの大きな節目です。
出入国在留管理庁の案内では、施行から3年を経過した後の更新申請については、原則として改正後の基準に適合する必要があるとされています。
一方で、
2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ帰国しなければならない
という説明について、出入国在留管理庁は「事実ではない」と明示しています。
経過措置終了後であっても、
- 経営状況が良好である
- 法人税等の納付義務を適切に履行している
- 次回更新までに新基準を満たす見込みがある
といった事情がある場合には、その他の在留状況も含めて総合的に許否を判断するとされています。
したがって、
2028年10月16日以降は、基準を1つでも満たしていなければ直ちに不許可になる
と単純に考える必要はありません。
ただし、経過措置期間中よりも、新基準への適合や、適合に向けた具体的な見通しが重要になることは間違いありません。
一度更新できても、次回も同じとは限らない
ここからは、制度上明記された基準ではなく、実務上の見解です。
在留期間更新許可申請は、その都度、申請時点の会社の状況や本人の在留状況などを踏まえて個別に判断されます。
そのため、
今回、資本金500万円・常勤職員なしで更新できたから、次回も同じ内容で大丈夫
とは考えない方がよいでしょう。
「経営・管理」については、2025年の改正によって事業規模や経営者の要件が大幅に引き上げられ、事業実態の確認を強化する方向が明確になっています。
さらに、在留資格の審査には個別判断が伴います。
法令そのものが変わらなくても、社会情勢や政策の方向性、審査実務の変化によって、以前と同じ事情が同じように評価されるとは限りません。
近年、外国人政策をめぐって厳しい議論が続いていることも踏まえると、今後の運用がさらに厳しくなる可能性を否定することはできません。
ただし、これは「今後必ず不許可が増える」という意味ではありません。
重要なのは、過去の許可実績をそのまま次回更新の保証だと考えないことです。
一度更新が認められた場合でも、次の更新までの間に、
- 事業を安定させる
- 税・社会保険などを適切に処理する
- 新基準で不足している項目を確認する
- 無理のない範囲で改善を進める
といった対応を続けておくことが重要です。
今から確認しておきたいこと
新基準を満たしていない場合でも、すぐにすべてを変更しなければならないとは限りません。
まずは、現在の状況を正確に確認することから始めます。
たとえば、次のような点です。
- 次回の在留期限はいつか
- 現在の資本金・出資額はいくらか
- 新基準の対象となる常勤職員を雇用しているか
- 経営者本人の学歴・経営経験は新基準を満たすか
- 日本語能力要件を満たしているか
- 売上・利益など現在の経営状況はどうか
- 税金・社会保険・労働保険等を適切に処理しているか
- 必要な営業許可等を取得しているか
- 新基準を満たしていない項目について、今後どのように対応するのか
新基準への具体的な対応方法については、別の記事で詳しく解説します。
こんな場合は早めに確認しておきたい
次のような場合は、更新直前になってから対応を考えるより、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。
- 資本金が500万円程度のまま
- 新基準の対象となる常勤職員がいない
- 赤字や債務超過が続いている
- 税金や社会保険に未処理・滞納がある
- 事業に必要な許認可に問題がある
- 実際の事業内容が当初の計画から大きく変わっている
- 次回更新までの期間が短い
- 2028年10月以降に更新を予定している
- 新基準を満たすための具体的な計画がまだ決まっていない
これらに該当するからといって、直ちに更新できないという意味ではありません。
現在の会社の状況と、改善できる部分を一つずつ整理することが重要です。
よくある質問
Q.2028年10月までに資本金を3,000万円にしないと帰国になりますか?
いいえ。
出入国在留管理庁は、そのような説明は事実ではないと明示しています。
2028年10月16日以降についても、経営状況や納税状況、次回更新までに新基準を満たす見込みなどを含めて総合的に判断される場合があります。
Q.資本金500万円・従業員なしでも更新できますか?
新基準を満たしていないことだけで、直ちに不許可になるわけではありません。
実務上、そのような状態でも更新が認められているケースはあります。
ただし、更新は個別審査です。今回許可されたからといって、次回も同じ条件で許可されるとは限りません。
Q.経過措置があるなら、2028年まで何もしなくても大丈夫ですか?
そうとはいえません。
経過措置期間中でも、新基準への適合状況だけでなく、現在の経営状況や法令遵守の状況、今後の対応などを踏まえて審査されます。
まずは会社を健全に運営し、そのうえで新基準に満たない部分について無理のない改善計画を考えていくことが重要です。
まとめ|3,000万円だけでなく、事業の中身を見る
今回の改正では「3,000万円」という数字が大きく注目されています。
しかし、現在「経営・管理」で在留している方の更新を考える際には、その数字だけに引っ張られないことが重要です。
経過措置期間中は、新基準を満たしていない場合でも、現在の経営状況や今後の基準適合の見込みなどを踏まえて個別に判断されます。
そして、更新で大切なのは、
- 実際に事業を行っていること
- 健全に事業を継続していること
- 税金や社会保険などの義務を適切に履行していること
- 新基準に不足する部分があれば、現実的な改善の道筋を考えていること
です。
新基準を満たしていないからといって、更新をあきらめる必要はありません。
一方で、一度許可されたという理由だけで安心することもおすすめできません。
事業を実態以上に大きく見せるのではなく、現在の会社の姿を正確に把握し、無理のない形で改善を続けていく。
それが、今後の「経営・管理」の更新を考えるうえで大切な姿勢だと考えます。
行政書士とおやま事務所では、現在「経営・管理」で在留している方の更新申請についてもご相談を承っています。
現在の会社の状況や次回更新時期を確認したうえで、どのような準備が必要かを整理します。
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