2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の基準が大きく改正されました。

すでに「経営・管理」で在留している方には経過措置がありますが、2028年10月16日以降を見据えると、新基準への対応を少しずつ進めていく必要があります。

とはいえ、

資本金を今すぐ3,000万円にしなければならないのか

誰を雇えば常勤職員の要件を満たすのか

日本語能力は自分がN2を取らなければならないのか

など、実際に何をすればよいのか分かりにくい部分も多いと思います。

この記事では、新基準をもう一度一から説明するのではなく、現在「経営・管理」で会社を経営している方が、更新に向けて具体的に何を確認し、どこから対応すればよいのかを整理します。

まず結論|事業実態と法令遵守を整え、できる新基準から対応する

新基準への対応は、すべてを一度に行う必要はありません。

実務上は、まず現在の事業がきちんと動いていること、税金や社会保険など当然守るべきルールに問題がないことを確認します。

そのうえで、

など、新基準のうち対応できるものから進めていきます。

すぐに満たせない要件については、放置するのではなく、

いつまでに、どのような方法で満たしていくのか

という現実的な見通しを立てておくことが重要です。

特に注意したいのは、更新のために会社を実態以上に大きく見せないことです。

無理な増資、実態のない雇用、根拠のない売上予測を作るより、現在の会社の状況を正確に整理し、実現可能な対応を進める方が重要です。

最大の壁は「資本金3,000万円」|届かない場合はどう考える?

法人の場合、新基準では原則として資本金または出資総額3,000万円以上が必要です。

既存の小規模会社にとって、最も大きなハードルになりやすい要件です。

たとえば資本金500万円の株式会社であれば、3,000万円まであと2,500万円の増資が必要になります。

資本金の原資は「自分のお金だけ」とは限らない

増資というと、

自分で2,500万円を現金で用意しなければならない

と思われる方もいますが、必ずしもそうではありません。

実際の資金調達としては、

などの方法が考えられます。

既存会社では、財務内容によって別の方法を検討できる場合もあります。

ただし、会社が借入をしただけでは、その借入金は資本金にはなりません。

法人について入管が確認するのは、原則として登記された資本金額または出資総額です。

また、出資に使った資金については、

どこからその資金を取得したのか

を説明できるようにしておく必要があります。

海外からの送金であれば送金記録、借入であれば契約内容や資金の流れ、第三者からの出資であれば出資者との関係など、資金の出所を客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。

3,000万円にできるなら、早めに対応した方がよい

資金的に無理なく3,000万円への増資が可能なのであれば、早めに対応するメリットは大きいでしょう。

新基準の一つを明確に満たすことができ、今後の更新で説明すべき未達項目も減ります。

一方で、

どう考えても今すぐ2,500万円は用意できない

という会社も少なくないはずです。

その場合でも、3,000万円に届かないからといって更新をあきらめる必要はありません。

出入国在留管理庁は、2028年10月16日以降の更新についても、資本金が3,000万円に満たないことだけで一律に不許可とするものではないと明示しています。

経営状況が良好で、税金等を適切に納付し、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合には、その他の在留状況を含めて総合判断するとされています。

ただし、どの程度の不足まで、どのような条件で認められるのかという具体的な線引きは公表されていません。

ここは入管の裁量になってくるので、判断が難しいところです。

3,000万円が無理なら「今いくらまでできるか」を考える

資本金500万円の会社が、

3,000万円は無理だから何もしない

というのはおすすめできません。

現実的に、

という場合もあるでしょう。

もちろん、資本金1,500万円にしても3,000万円という新基準そのものを満たしたことにはなりません。

ただ、実際に増資を進め、残りについても具体的な計画があるのであれば、新基準への適合に向けて取り組んでいることを説明する材料になり得ます。

どこまで評価されるかは個別審査ですが、満たせないから何もしないよりも、会社に無理のない範囲でどこまで対応できるのかを考えることが建設的です。

常勤職員1人|「誰を雇えばよいか」をまず確認する

資本金と並んで重要なのが、常勤職員の要件です。

これは、単に「従業員を1人雇えばよい」わけではありません。

確認するポイントは、

対象となる人か

「常勤」といえる働き方か

の2つです。

「日本人等」とは誰?

新基準の1人に数えられるのは、

です。

一方、

など、いわゆる就労系の在留資格で働く外国人は、この1人には数えられません。

たとえば、

外国人エンジニアを「技術・人文知識・国際業務」で正社員として1人雇っている

という会社でも、その人だけでは常勤職員要件を満たしません。

日本人や永住者でも、アルバイトでは足りない

日本人や永住者を雇っていても、短時間のアルバイトの場合は、要件を満たすことができません。

出入国在留管理庁は、常勤職員について、

などを判断材料として示しています。

簡単にいえば、「フルタイムの正社員」と考えておくと良いでしょう。

「時短社員」や「社保加入のアルバイト」の場合は要件を満たすか精査する必要が出てきます。

常勤職員を雇うなら、事務所の広さにも注意

これまで経営者1人で会社を運営していた場合は、事務所についても注意しておいた方がよいでしょう。

出入国在留管理庁は、改正後の事業規模に応じた経営活動を行うために「必要かつ十分な広さ」の事業所を確保する必要があるとしています。

具体的な最低面積は示されていません。

ただ、経営者1人が利用するだけでいっぱいになるような極端に狭い事務所で新たに常勤職員を雇用すると、

この場所で本当に2人が継続的に勤務できるのか

という疑問を持たれる可能性があります。

新たに人を雇うのであれば、その人数が実際に勤務できる事業所になっているかも合わせて確認しておく方がよいでしょう。

日本語能力|自分で満たすか、従業員で満たすか

日本語能力については、

N2を取らなければ更新できない

と考えている方もいるかもしれませんが、N2の取得以外にも要件を満たす方法があります。

まず考えることは、

自分で満たすか

従業員で満たすか

です。

経営者本人が満たす場合

代表的なのは、

などです。

「大学等」には、一定の高等専門学校や専門学校も含まれます。

したがって、

日本の専門学校を卒業しているが、JLPT N2は持っていない

という方でも、卒業歴によって要件を満たせる場合があります。

まずは、すでに持っている経歴で要件を満たしていないかを確認します。

ある程度日本語ができるなら、N2取得も一つの方法

現在すでに仕事や日常生活でかなり日本語を使えているのであれば、JLPT N2を取得するのも分かりやすい対応です。

一方で、ほとんど日本語を使えない状態から短期間でN2を取得するのは現実的ではないケースもあります。

その場合は、従業員側で日本語能力要件を満たす方法も検討します。

従業員によっては2つの要件を同時に満たせる場合もある

たとえば、日本人を常勤職員として雇用すれば、

の両方を満たすことができます。

永住者等の外国人を雇う場合でも、その人自身が日本語能力要件を満たしていれば、同様に両方を満たせる場合があります。

また、技人国等の外国人常勤職員が前述のような日本語能力を備えている場合も日本語能力要件を満たすことができます。

学歴・経営経験|既存在留者では優先順位は高くない

経営者本人については、

のいずれかが求められています。

ただし、すでに「経営・管理」で在留している方については、この項目のために今からできることは多くありません。

過去に3年以上の経営・管理経験があれば、その経歴を使える可能性はあります。

一方で、既存在留者の場合、過去の経歴は初回申請時にすでに提出していることが多いと思いますので、更新の対策として新たに昔の職歴を掘り起こす場面は少ないでしょう。

むしろ重要なのは、現在の「経営・管理」で実際に経営を続けている期間そのものが積み上がっていくことです。

経過措置の間も実際に経営活動を継続していれば、その期間が3年以上の経営経験につながっていきます。

事業実態は最重要ポイントの一つ

資本金や常勤職員とは別に、必ず確認したいのが事業実態です。

「経営・管理」は、会社を持っているだけの人ではなく、実際に日本で事業を経営・管理している人のための在留資格です。

出入国在留管理庁も、今回の改正で事業実態の確認を強化しています。

たとえば、

といった場合には、経営者としての活動実態が認められないケースが示されています。

実務的な観点では、

など、実態を具体的に示していくことが求められます。

決算書、契約書、請求書、会社口座の入出金、事業所、従業員などが、実際の事業と自然につながっている状態が理想です。

赤字だから直ちに更新できないわけではない

事業をしていれば、一時的に赤字になることもあります。

重要なのは、

なぜ赤字になったのか

今後どう改善するのか

事業を継続できるのか

を説明できることです。

一時的な仕入価格の上昇、新規事業への先行投資、市場環境の変化など合理的な理由があるのであれば、その事情と今後の対応を整理します。

数字をよく見せることより、現在の事業状況をしっかりと説明できることの方が重要です。

税金・社会保険に問題があるなら、すぐに対応する

資本金や常勤職員は、すぐに対応できないことがあります。

一方、税金や社会保険など、本来行うべき手続に問題がある場合は、すぐに対応すべきです。

出入国在留管理庁は更新審査において、

などの状況も確認するとしています。

たとえば、

といった問題がある場合には、新基準への増資を考える前に、まずこちらを整備するべきです。

手続きに多少時間がかかる場合もありますので、問題に気づいた時点で是正しましょう。

基準を満たせない部分は「具体的な道筋」を示す

ここまで確認して、

資本金はどう考えても3,000万円に届かない

常勤職員もまだ雇える見込みがない

という会社もあると思います。

少なくとも経過措置中は、それだけで更新が不許可になるわけではありません。

出入国在留管理庁も、「改正後の基準に適合する見込み」を踏まえて更新を判断するとしています。

そのため、未達の項目については、

いつまでに

何を

どこまで

どうやって対応するのか

を具体的にしておくことが重要です。

たとえば、

現在

という会社であれば、

今後の対応

というように、会社の現状に即して対策を立てていきます。

更新の理由書では「できていないこと」を隠さない

新基準を満たしていない状態で更新する場合には、理由書や説明資料の作り方も重要になります。

未達の項目について

もうすぐ全部できます

などと曖昧に書くのではなく、

を整理して説明します。

たとえば、

将来的に3,000万円にする予定です。

という説明と、

資本金3,000万円にはまだ届いていませんが、現在1,500万円まで増資済みです。今期も事業は好調で利益がでており、次回更新までに追加増資を検討しています。

では、説明の具体性と信憑性が全く違います。

大きく見せればよいわけではない

ここで注意したいのが、計画を無理に大きくしないことです。

を書いても、次の更新時にはその計画がどうなったのか説明する必要があります。

基準を意識しすぎて無理にできそうにないことを書くのではなく、実現可能なことを具体的に書く方がよいと考えます。

まとめ|できることから進め、できない部分は現実的な計画を作る

新基準への対応で、最も大きなハードルは資本金3,000万円だと思います。

可能であれば、早めに基準を満たすに越したことはありません。

ただし、すぐに3,000万円にできないからといって、そこで更新をあきらめる必要もありません。

まずは事業実態と法令遵守をしっかり整え、そのうえで常勤職員、日本語能力、資本金など、対応できる基準から進めていきます。

すぐに満たせないものについては、

何が足りないのか

なぜ今はできないのか

いつまでに、どのように対応するのか

を整理しておくことが重要です。

自社の場合に、どの項目から対応すべきか、どこまで準備すればよいか判断が難しい場合には、個別の会社状況を見ながら整理する必要があります。

行政書士とおやま事務所では、現在「経営・管理」で在留している方について、会社の決算内容、資本金、雇用状況などを確認しながら、新基準への対応と次回更新に向けた準備をご案内しています。

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