COMMON CASES
主なご相談例
- 外国料理の調理師
- スポーツ指導者
- 航空機の操縦者
- 貴金属等の加工職人など
STATUS OF RESIDENCE
外国料理の調理など、熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。
OVERVIEW
外国料理の調理など、熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。
COMMON CASES
CHECK POINTS
NINE CATEGORIES
対象となる仕事は省令で限定されています。類型ごとに必要な実務経験年数や資格が異なります。
たとえば外国料理の調理師では、料理の種類、店舗のメニュー・設備、本人の職歴を相互に確認します。肩書だけでなく、実際の業務が熟練技能を必要とすることの説明が重要です。
REQUIREMENTS
調理、スポーツ指導、航空機操縦、貴金属加工など、省令で定める業務か確認します。
職種ごとに定められた実務経験年数や資格を資料で証明します。
日本の機関との契約に基づき、対象業務に従事することが必要です。
日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。
APPLICATION
海外在住の方を日本へ呼び寄せる場合。
活動内容や身分関係の変化に伴って変更する場合。
現在の活動を継続し、在留期間を更新する場合。
SUPPORT
PROCEDURE
海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請、現在の活動を変えるための在留資格変更許可申請、引き続き在留するための在留期間更新許可申請など、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。
CONTACT
何を申請すればよいかわからない段階からご相談いただけます。
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