COMMON CASES
主なご相談例
- 特定技能1号・2号
- 海外からの受入れ
- 他の在留資格からの変更
STATUS OF RESIDENCE
人材確保が困難な特定産業分野で、一定の専門性・技能を活かして働くための在留資格です。
OVERVIEW
人材確保が困難な特定産業分野で、一定の専門性・技能を活かして働くための在留資格です。
COMMON CASES
CHECK POINTS
MAIN CASES
人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能を持つ外国人が働くための在留資格です。
上記は代表例です。該当性は、実際の活動内容や個別事情を確認した上で判断します。
1 / 2
対象分野・業務区分を確認した上で、技能水準、雇用条件、受入れ機関の体制を整理します。
通算在留期間は原則5年まで。受入れ機関等による支援計画の実施が必要です。
在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能です。
対象分野、従事できる業務、試験、協議会加入等の条件は分野ごとに異なります。採用予定の業務を先に具体化することが重要です。
REQUIREMENTS
受入れ分野と、実際に担当する業務が対象範囲に含まれるか確認します。
試験合格や技能実習修了など、必要な技能・日本語水準を確認します。
報酬額や労働時間などが日本人と同等以上で、適正な契約であることが必要です。
1号では支援計画の作成と実施、受入れ機関の適格性が重要です。
APPLICATION
海外在住の方を日本へ呼び寄せる場合。
活動内容や身分関係の変化に伴って変更する場合。
現在の活動を継続し、在留期間を更新する場合。
SUPPORT
PROCEDURE
海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請、現在の活動を変えるための在留資格変更許可申請、引き続き在留するための在留期間更新許可申請など、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。
CONTACT
何を申請すればよいかわからない段階からご相談いただけます。
問い合わせフォームへ