COMMON CASES
主なご相談例
- 本邦大学等卒業者の就職活動
- ワーキング・ホリデー
- 家事使用人
- その他、告示または個別指定の活動
STATUS OF RESIDENCE
他の在留資格に当てはまらない活動のうち、法務大臣が個々に指定する活動のための在留資格です。
OVERVIEW
他の在留資格に当てはまらない活動のうち、法務大臣が個々に指定する活動のための在留資格です。
COMMON CASES
CHECK POINTS
MAIN CASES
他の在留資格に当てはまらない活動のうち、法務大臣が個々の外国人について指定する活動です。
上記は代表例です。該当性は、実際の活動内容や個別事情を確認した上で判断します。
DESIGNATED SCOPE
同じ「特定活動」でも、指定された活動によって就労の可否や範囲が異なります。
ワーキング・ホリデー、家事使用人、本邦大学等卒業者など。
継続就職活動、出国準備など、状況に応じて認められる活動。
在留カードの表記だけでなく、旅券に添付された指定書を確認します。
類型によって要件・提出資料が大きく異なるため、現在の指定内容と今後行いたい活動を照合します。
REQUIREMENTS
告示に定められた活動か、個別に指定される活動かを確認します。
同じ「特定活動」でも、指定書に記載された範囲によってできる活動が異なります。
就職活動、起業準備、本邦大学等卒業者など、類型ごとの条件を確認します。
活動期間、生活費、終了後の進路や在留資格変更の見通しを整理します。
APPLICATION
海外在住の方を日本へ呼び寄せる場合。
活動内容や身分関係の変化に伴って変更する場合。
現在の活動を継続し、在留期間を更新する場合。
SUPPORT
PROCEDURE
海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請、現在の活動を変えるための在留資格変更許可申請、引き続き在留するための在留期間更新許可申請など、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。
CONTACT
何を申請すればよいかわからない段階からご相談いただけます。
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