COMMON CASES
主なご相談例
- 作曲家・演奏家
- 美術家・写真家
- 著述家など
STATUS OF RESIDENCE
収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動を行うための在留資格です。
OVERVIEW
収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動を行うための在留資格です。
COMMON CASES
CHECK POINTS
MAIN CASES
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の創作・指導活動を行う方が対象です。
上記は代表例です。該当性は、実際の活動内容や個別事情を確認した上で判断します。
BOUNDARY
活動内容と収入の得方によって、検討する在留資格が変わります。
作曲、美術、文学、写真等の創作や芸術指導など。
舞台、公演、演奏、撮影等は「興行」に当たる場合があります。
複数の活動を予定する場合は、主たる活動、契約、報酬の発生形態を具体的に確認します。
REQUIREMENTS
創作・指導等の活動が芸術分野に該当し、興行に当たらないか確認します。
作品、受賞歴、展覧会歴、出版歴等によって専門的な実績を説明します。
契約、制作・発表予定、活動場所などを具体的に整理します。
芸術活動による報酬等により、日本で生活できる見通しを確認します。
APPLICATION
海外在住の方を日本へ呼び寄せる場合。
活動内容や身分関係の変化に伴って変更する場合。
現在の活動を継続し、在留期間を更新する場合。
SUPPORT
PROCEDURE
海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請、現在の活動を変えるための在留資格変更許可申請、引き続き在留するための在留期間更新許可申請など、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。
CONTACT
何を申請すればよいかわからない段階からご相談いただけます。
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