行政書士とおやま事務所

STATUS OF RESIDENCE

経営・管理

日本で事業を経営し、または事業の管理に従事するための在留資格です。

OVERVIEW

経営・管理のご相談

日本で事業を経営し、または事業の管理に従事するための在留資格です。

COMMON CASES

主なご相談例

  • 日本での会社設立・起業
  • 既存企業の経営への参画
  • 事業管理者としての活動

CHECK POINTS

確認する主なポイント

  • 事業の具体性・継続性
  • 事業所や事業規模等の基準
  • 事業計画と経営・管理経験

MAIN CASES

対象となる主なケース

日本で事業を実質的に経営し、または相当規模の事業の管理に従事する方が対象です。

01

日本での会社設立・起業

02

既存企業の経営への参画

03

事業管理者としての活動

上記は代表例です。該当性は、実際の活動内容や個別事情を確認した上で判断します。

NEW STANDARDS

2025年10月16日施行の新基準

新規申請では、事業所・事業規模だけでなく、経営者の経歴、日本語能力、事業計画の具体性まで一体として確認されます。

事業所

日本国内に、事業のために使用する事業所を確保していること。

常勤職員

基準上対象となる常勤職員を1名以上雇用していること。

事業規模

資本金等の額が3,000万円以上であること。

日本語能力

申請人または常勤職員が、B2相当以上の日本語能力を有すること。

経歴

経営・管理に関する分野の修士相当以上、または3年以上の経営・管理経験があること。

事業計画

事業計画に具体性・合理性があり、必要に応じて専門家の評価を受けること。

TRANSITION

更新申請の経過措置

2028年10月16日までの更新申請

改正前から「経営・管理」で在留する方は、新基準を満たしていない場合も、経営状況や新基準を満たす見込み等を踏まえて総合的に判断されます。

2028年10月16日以降の更新申請

原則として新基準への適合が求められます。ただし、3,000万円の基準を満たさないことだけで直ちに不許可となるのではなく、事業の継続性、納税状況、次回更新までの見込み等も含めて判断されます。

更新申請で早めに確認する資料

  • 直近の決算書・売上推移
  • 納税・社会保険・労働保険の状況
  • 事業所・雇用・許認可の現況
  • 新基準を満たすための具体的な計画

改正日前に受理された申請など、一部には旧基準が適用される取扱いがあります。現在の在留状況と申請時期を確認して整理します。

REQUIREMENTS

確認される主な点

  1. 01

    事業の具体性・継続性

    事業内容、収支見込み、取引計画等を事業計画書と資料で説明します。

  2. 02

    事業所と事業規模

    事業に使用する独立した事業所や、改正後の事業規模の基準を確認します。

  3. 03

    経営・管理への実質的な関与

    申請人が意思決定や事業運営に実際に参画することが必要です。

  4. 04

    法令遵守と体制

    税・社会保険、労働関係法令、許認可等を含め、適正に事業を運営できる体制を確認します。

APPLICATION

主な申請場面

海外から日本へ

在留資格認定証明書
交付申請

海外在住の方を日本へ呼び寄せる場合。

現在の資格から変更

在留資格変更
許可申請

活動内容や身分関係の変化に伴って変更する場合。

引き続き日本に在留

在留期間更新
許可申請

現在の活動を継続し、在留期間を更新する場合。

SUPPORT

当事務所のサポート

  • 現在の在留状況とご希望のヒアリング
  • 在留資格への該当性と申請方針の整理
  • 必要書類・補強資料のご案内
  • 申請書・理由書等の作成
  • 出入国在留管理局への申請取次
  • 追加資料を求められた場合の対応

PROCEDURE

対応する主な手続

海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請、現在の活動を変えるための在留資格変更許可申請、引き続き在留するための在留期間更新許可申請など、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。

CONTACT

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何を申請すればよいかわからない段階からご相談いただけます。

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