行政書士とおやま事務所

STATUS OF RESIDENCE

高度専門職

高度人材ポイント制により、学歴・職歴・年収などを総合的に評価する在留資格です。

OVERVIEW

高度専門職のご相談

高度人材ポイント制により、学歴・職歴・年収などを総合的に評価する在留資格です。

COMMON CASES

主なご相談例

  • 高度学術研究活動
  • 高度専門・技術活動
  • 高度経営・管理活動

CHECK POINTS

確認する主なポイント

  • ポイント計算と立証資料
  • 活動類型への該当性
  • 将来の永住申請も含めた見通し

MAIN CASES

対象となる主なケース

高度人材ポイント制によって活動類型ごとに評価され、一定の点数以上に達する方が対象です。

01

高度学術研究活動

02

高度専門・技術活動

03

高度経営・管理活動

上記は代表例です。該当性は、実際の活動内容や個別事情を確認した上で判断します。

POINT SYSTEM

3つの活動類型と1号・2号

まず活動類型を定め、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績等をポイント表に沿って立証します。

1号イ

高度学術研究活動

大学等での研究・研究指導・教育など。

1号ロ

高度専門・技術活動

専門知識・技術を用いて企業等で働く活動。

1号ハ

高度経営・管理活動

会社等の経営または管理を行う活動。

1号は原則70点以上が必要です。1号として一定期間活動し要件を満たすと、在留期間が無期限となる2号への変更を検討できます。永住許可の在留歴に関する優遇とは別の制度です。

REQUIREMENTS

確認される主な点

  1. 01

    活動類型への該当

    研究、専門・技術、経営・管理のいずれの活動に該当するかを確認します。

  2. 02

    ポイント計算

    学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などを資料に基づいて計算します。

  3. 03

    契約と報酬

    日本の機関との契約内容と、予定される報酬額を確認します。

  4. 04

    立証資料

    加点項目ごとに卒業証明書、職歴証明書、年収資料等を準備します。

APPLICATION

主な申請場面

海外から日本へ

在留資格認定証明書
交付申請

海外在住の方を日本へ呼び寄せる場合。

現在の資格から変更

在留資格変更
許可申請

活動内容や身分関係の変化に伴って変更する場合。

引き続き日本に在留

在留期間更新
許可申請

現在の活動を継続し、在留期間を更新する場合。

SUPPORT

当事務所のサポート

  • 現在の在留状況とご希望のヒアリング
  • 在留資格への該当性と申請方針の整理
  • 必要書類・補強資料のご案内
  • 申請書・理由書等の作成
  • 出入国在留管理局への申請取次
  • 追加資料を求められた場合の対応

PROCEDURE

対応する主な手続

海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請、現在の活動を変えるための在留資格変更許可申請、引き続き在留するための在留期間更新許可申請など、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。

CONTACT

お気軽にご相談ください。

何を申請すればよいかわからない段階からご相談いただけます。

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