在留資格「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日に大きく改正されました。
主な変更点は、資本金等の基準が500万円から3,000万円へ引き上げられたこと、1人以上の常勤職員の雇用が必要になったことです。
さらに、経営者本人の学歴・経営経験、日本語能力、事業計画についても新しい基準が設けられました。
この記事では、これから日本で「経営・管理」の在留資格を取得する方に向けて、新基準の全体像を分かりやすく整理します。
ここでいう新規申請とは、主に次の申請です。
- 海外から日本で経営を始めるための在留資格認定証明書交付申請
- 留学など他の在留資格から「経営・管理」へ移行する在留資格変更許可申請
すでに「経営・管理」で在留している方の更新申請については、経過的な取扱いがあります。新規申請とは扱いが異なるため、別の記事で詳しく解説します。
在留資格「経営・管理」とは
「経営・管理」は、日本で事業を経営したり、その事業の管理に従事したりする外国人のための在留資格です。
代表的なのは、日本で会社を設立し、代表取締役や代表社員として事業を経営するケースです。
ただし、会社を設立すれば自動的に「経営・管理」が認められるわけではありません。
事業所、事業規模、雇用体制、経営者の経歴、事業計画など、複数の条件を満たす必要があります。
2025年10月16日に基準が改正
「経営・管理」に関する基準省令などが改正され、2025年10月16日に施行されました。
主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金要件を満たせば原則不要 | 1人以上の雇用が必要 |
| 経営者の学歴・経験 | 原則なし | 一定の学位または3年以上の経営・管理経験 |
| 日本語能力 | 基準なし | 経営者または常勤職員のいずれかに一定水準を要求 |
| 事業計画 | 通常の審査 | 新規申請では原則として専門家による確認が必要 |
今回の改正は、単に「500万円が3,000万円になった」というものではありません。
事業規模だけでなく、雇用、経営者の経験、日本語能力なども含めて、事業を継続して運営できる体制がより明確に求められるようになっています。
1.資本金・出資額の基準が3,000万円に
法人の場合、株式会社では払込済みの資本金額、合同会社などでは出資総額について、原則として3,000万円以上が求められます。
典型的なのは、申請人などが会社に現金を出資し、その出資額を資本金として計上する方法です。
たとえば、株式会社を設立して申請人が3,000万円を出資し、資本金3,000万円として登記するケースが典型です。
改正前は500万円が一つの基準だったため、金額としては大幅な引上げです。
なお、会社が保有する現金や預金が3,000万円あるだけでは、この基準を満たすとは限りません。法人の場合は、原則として資本金または出資総額で判断されます。
2.1人以上の常勤職員の雇用が必要に
改正後は、申請人が経営する会社等で、1人以上の常勤職員を雇用する必要があります。
ただし、誰でもこの「常勤職員」に該当するわけではありません。
対象となるのは、日本人のほか、
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などです。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を持つ外国人社員は、この1人の常勤職員要件には算入されません。
改正後は、3,000万円以上の事業規模と、1人以上の対象となる常勤職員の雇用の両方が必要になります。
資金を準備できても、雇用が次のハードルになる
この常勤職員要件は、新たに日本で事業を始める外国人にとって大きな変更です。
これまでは、資本金の基準を満たしていれば、事業開始時点で従業員を雇用していないケースでも「経営・管理」を取得できる余地がありました。
しかし新基準では、事業開始の段階から、日本人や永住者等に該当する常勤職員を少なくとも1人雇用する必要があります。
3,000万円の資金を準備できる経営者であっても、事業を立ち上げたばかりの段階で人材を採用し、継続的に雇用できる体制を整えることは別のハードルになります。
特に、これまで本人だけで小規模に事業を始めることを想定していたケースでは、事業計画そのものを見直す必要があります。
3.経営者本人にも学歴または経営経験が必要に
新基準では、経営者本人についても要件が設けられました。
次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営管理または申請する事業分野に関する博士、修士、専門職学位などを有する
- 事業の経営または管理について3年以上の経験がある
ここは今回の改正で、実務上かなり影響が大きい部分です。
たとえば、これまでは、
- 高校卒業後に来日し、日本語学校への留学を経て、自分で事業を始める
- 技能実習などで日本に滞在した後にいったん帰国し、日本で築いた人脈や経験を生かして起業する
といった経歴から「経営・管理」を目指すことも考えられました。
しかし、新規申請では一定の学位または3年以上の経営・管理経験が求められるため、このような経歴だけで新基準を満たすことは難しくなりました。
つまり、資金と事業計画を用意して起業に挑戦するだけでなく、経営者本人にも一定の専門性や経営経験が求められる制度へ変わったといえます。
なお、個別の職歴が「3年以上の経営・管理経験」に該当するかどうかは、実際の職務内容や証明資料を含めて判断されます。
4.経営者または常勤職員に日本語能力が必要に
日本語能力についても新しい基準が設けられました。
経営者本人または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有している必要があります。
経営者本人が必ず日本語能力を証明しなければならないわけではありません。
出入国在留管理庁は、確認方法の例として、
- JLPT N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として日本に20年以上在留
- 日本の大学等の高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
などを示しています。
「大学等」には専門学校も含まれる
ここでいう「日本の大学等の高等教育機関」には、大学・大学院だけでなく、高等専門学校や専門学校も含まれます。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、日本の高等専門学校または専門学校を卒業した方も対象になることが明示されています。
したがって、日本の専門学校を卒業していれば、日本語能力要件を満たすことができます。
ただし、恒常的に外国語で授業を行う課程や通信課程などは対象外です。
5.新規申請の事業計画には原則として専門家の確認が必要に
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請によって、新たに「経営・管理」を取得する場合、事業計画についても確認が強化されています。
事業計画が具体的・合理的で、実現可能な内容となっているかについて、原則として専門家による確認が必要です。
2026年8月時点で出入国在留管理庁が対象として示しているのは、
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
です。
資本金を準備して会社を設立するだけでなく、その事業が実際に成立し、継続できる計画になっているかも重要になります。
3,000万円を用意すれば取得できるわけではない
今回の改正では「資本金3,000万円」という数字が注目されがちですが、3,000万円を用意するだけで「経営・管理」が認められるわけではありません。
常勤職員の雇用、経営者の学歴・経験、日本語能力、事業計画など、複数の要件を満たす必要があります。
今回の改正によって、
資金を準備して日本で会社を設立し、まずは小規模に事業を始める
という従来型の起業方法は、以前よりも相当ハードルが高くなったといえます。
特に、資本金3,000万円を用意できるかどうかだけではなく、人を雇用できる体制や、経営者本人の経歴まで含めて準備する必要があることが今回の改正の大きな特徴です。
すでに「経営・管理」で在留している人は扱いが異なります
ここまで説明した新基準は、主として在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請によって、新たに「経営・管理」を取得する場合のものです。
一方、改正前から「経営・管理」で在留している方の更新申請には、経過的な取扱いがあります。
実務上、資本金が500万円のまま、常勤職員の新基準を満たしていない場合でも、現在のところ更新が認められているケースはあります。
ただし、新基準を満たしていなくてもこれまでどおり更新できる、という意味ではありません。
更新は個別審査であり、新基準を満たしていない場合には、これまでより難易度や不確実性が高くなると考えておく必要があります。
新基準を満たしていないからといって最初から更新をあきらめる必要はありませんが、現在の経営状況や今後の対応については早めに整理しておくことが重要です。
経過措置や2028年10月以降の更新については、別の記事で詳しく解説します。
まとめ
2025年10月16日の改正により、「経営・管理」の新規申請のハードルは大きく変わりました。
特に重要なのは、
- 資本金・出資額等が原則3,000万円以上
- 1人以上の対象となる常勤職員の雇用
- 経営者に一定の学位または3年以上の経営・管理経験
- 経営者または常勤職員の日本語能力
- 事業計画の専門家による確認
です。
特に、資金だけでなく、経営者本人の経歴と、事業開始時点からの雇用体制まで求められるようになったことは、今回の改正の大きな特徴です。
一方、すでに「経営・管理」で在留している方については経過的な取扱いがあり、新基準を満たしていないことだけで直ちに更新が不許可になるわけではありません。
ただし、新基準を満たしていない場合の更新は、これまでより不確実性が高くなります。必要な対応は早めに検討しておくことが大切です。
行政書士とおやま事務所では、在留資格「経営・管理」の新規申請・更新申請についてご相談を承っています。
東京都豊島区を拠点に、原則Zoomで全国からご相談いただけます。
「経営・管理」の申請についてご相談いただけます
「経営・管理」は、資本金だけでなく、雇用体制、経歴、日本語能力、事業計画などを含めて確認する必要があります。
現在の在留資格や事業内容によって必要な準備は異なりますので、ご自身のケースについて確認したい方はお問い合わせフォームからご相談ください。
行政書士とおやま事務所では、初回相談30分無料、原則Zoomでご相談を承っています。対面相談についてもご希望に応じてご相談ください。
参考資料
確認日:2026年9月14日
本記事は2026年9月14日時点で公表されている法令・出入国在留管理庁の資料等をもとに作成しています。法令や審査上の取扱いは今後変更される場合があります。また、在留資格の許否は個別の事情を踏まえて判断されるため、本記事は特定の申請について許可・不許可等の法的判断を保証するものではありません。