【個人向け】古物商許可の取り方をわかりやすく解説
古物商許可は個人でも法人でも取ることもできますが、個人と法人で取り方や必要になる書類が少し異なります。
今回は、個人向けに古物商許可の取り方や注意点についてわかりやすく解説します。
個人が古物商許可申請を行うときの流れ
個人が古物商許可申請を行う手順は次のとおりです
1. 古物商許可を取得できるかどうか確認する
2. 申請書類、添付書類を集める
3. 警察署に書類を提出する
4. 古物商許可証を取りに行く
順番に詳しく解説していきます。
1. 古物商許可を取得できるかどうか確認する(欠格要件に当てはまっていないか)
個人が古物商許可を取る場合には、まず、自分が古物商許可を取れるかどうか確認する必要があります。
古物商許可の要件に「欠格要件」というものがあり、ひとつでも当てはまっていると許可が下りません。
欠格要件は古物営業法第4条に定められています。
条文そのままだと難しくてわかりにくいので、少しわかりやすい言葉にまとめると概ね次のようになります。
・破産宣告を受けた後、経済的に立ち直れていない者
・刑罰の判決を受けている者、刑期を終えて5年経っていない者
・暴力団員や元暴力団員
・暴力団以外の犯罪組織で暴力行為をする恐れがある者
・住居の定まらない者
・古物商許可を取り消されてから5年経っていない者
・心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者
・未成年者(一部例外を除く)
もし上記の欠格要件に当てはまっている場合、古物商許可を取ることはできません。
また、自分とは別に管理者を置く場合には管理者についても、欠格要件に当てはまっていないか確認する必要があります。
個人の場合は申請者が管理人を兼ねる場合がほとんどだと思いますが、友人と共同で事業を行うケースがあるかもしれません。また複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所に管理者を置く必要があります。
もし管理者が欠格要件に当てはまっていた場合、古物商許可は下りませんので注意が必要です。
2. 申請書類と添付資料を集める
本人と管理者が欠格要件に当てはまっていないことを確認できたら、申請に必要な書類を集めます。
古物商許可申請に必要な書類には「誰でも必要になる書類」と「場合によって必要になる書類」があります。
誰でも必要になる書類
誰でも必要な書類は次のとおりです
・古物商許可申請書一式
・略歴書
・住民票の写し
・誓約書
・身分証明書
本人とは別に管理者を置く場合、略歴書以下の書類については管理者の分も必要となります。
場合によって必要になる書類
場合によって必要になる書類は文字通りケースバイケースですが、よくあるケースをいくつか挙げておきます
営業所が自己所有の物件ではない場合
・賃貸借契約書
・不動産登記簿
・使用承諾書
自宅を営業所とする場合など
・営業所の見取り図
・営業所の周辺図
自動車を取り扱う場合
・保管場所の見取り図
・保管場所の周辺図
インターネットを使って古物を取引する場合
・URLの使用権限を証明する書類(ドメイン割り当て通知書のコピーやドメイン検索の結果画面のプリントなど)
はじめから営業所として物件を借りる場合は特に問題ありませんが、住居用の物件を事務所として申請する場合には注意が必要です。
個人で申請する場合には賃貸の自宅を住居兼営業所とすることも多いと思います。賃貸の場合は大家さんの許可を得る必要があることを覚えておきましょう。
また自己所有であっても、マンションの管理規約で住居専用などと明記されている場合には管理組合等の承諾が必要になります。
車を取り扱う場合などは保管場所が必要ですから保管場所についても使用承諾書や周辺図といった添付書類が必要になります。
インターネットを使用して取引を行う場合というのも該当する方が多いと思います。自分のサイトであればドメインの使用権限があることを証明する書類を、AmazonやeBayといったサイトに出店している場合には自分のページとそのURLがわかる画像を提出します。
警察署への事前のヒアリングをしておこう
古物商許可申請に必要な書類の多くは共通のフォーマットがありますが、個別に必要になってくる添付書類は明確な指定がなかったり、警察署によって判断が異なるケースがあります。
ですから、警察署に事前にヒアリングを行い必要な書類の詳細についてすり合わせを行うと良いでしょう。
問い合わせる警察署はどこでもいいわけではありません。先ほど述べたように警察署によって微妙に判断が異なることがあるので、自分が申請を行う警察署に問い合わせなくては意味がないのです。
申請を行うのは営業所の住所を管轄する警察署です。最寄りの警察署とは限らないのできちんと調べて問い合わせてみてください。
3. 警察署に書類を提出する
古物商許可の申請に必要な書類をすべてそろえたら、いよいよ警察署に書類を提出しに行きます。古物商許可の申請は郵送で行うことができませんので、直接警察署に行く必要があります。
申請すべき警察署は、営業所の住所を管轄する警察署です。
該当する警察署の生活安全課に書類を持っていきます。
警察署に行く前には、アポイントを取るようにしましょう。
アポなしで訪問しても受け付けてもらえないわけではありませんが、長時間待たされたり、古物商許可の担当者が不在の可能性もあります。申請をスムーズに行うためにもアポを取って訪問することをお勧めします。
当日必要なものは申請書類一式と本人確認書類と審査料19,000円です。
また、書類を確認してもらったときに書き間違えが見つかることもありますので、筆記用具と訂正用の印鑑を持参しましょう。
審査料の支払いに関しては、収入証紙を購入する場合や窓口で現金払いなど警察署によって対応が異なるようです。これもアポを取るときに確認しておくとよいでしょう。
4. 古物商許可証を取りに行く
申請が無事に終わったら警察署での審査を待ちます。
審査の標準処理期間は40営業日と定められています。これはあくまで目安なので、警察署の混み具合などにより多少前後することがありますが、おおよそ1ヶ月半から2ヶ月程度と思っておきましょう。
無事に審査が終わると電話で通知があります。許可の通知を受けたら許可証を取りに行きます。許可証の受け取りも郵送の対応はありません。
書類を集めるのにかかる期間はケースによって異なりますが概ね2〜3週間程度、審査に1ヶ月半から2ヶ月ですから、古物商許可を取ろうと思うと少なくとも2ヶ月以上の期間が必要です。
まとめ
古物商許可は個人で取ることが可能ですが、書類集めや申請にある程度の手間や時間がかかります。
申請にあたって注意すべきポイント
・欠格要件について自分とは別に管理者を置く場合には注意
・営業所が自己所有か賃貸かによって権限者の承諾が必要になることがある
・警察署への事前のヒアリングを行う
・申請に着手してから許可証をもらうまでに少なくとも2ヶ月程度かかる
・かかる費用は審査手数料19,000円と各種書類の入手にかかる手数料(概ね1,000〜2,000円程度)
・申請と許可証の受け取りで最低でも2回警察署に出向く必要がある。
古物商許可申請の代行を行政書士に依頼するものあり
古物商許可申請は専門家に頼まなければできないような難しいものではありません。
とはいえ、書類に不備があれば許可が大幅に遅れてしまう可能性があります。
また忙しい人の場合、書類集めや申請で平日にしかやっていない役所や法務局、警察署に何度も行くのが大変だということもあると思います。
行政書士に依頼すると申請書の作成・警察署への申請・許可証の受け取りはもちろん、必要書類の収集も代わりに行ってくれます。確実に最短期間で古物商許可を取得することができます。事業やその準備に集中して最速で結果を出すために、専門家に依頼することもぜひ検討してみてください。
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